愛史協とは
愛知県史跡整備市町村協議会(愛史協)は、史跡等の整備に関する調査研究及びその具体的方策の推進を図るとともに、情報連絡活動を行い、もって文化財の保存と活用に資することを目的とし、平成3年に発足しました。
本サイトは愛史協30年記念事業の一環として立ち上げたものです。県下の史跡・名勝・天然記念物を中心とする文化財について愛知県内外に広く情報発信することを目的としています。
規約
(名称)
第1条 本会は、愛知県史跡整備市町村協議会という。
(組織)
第2条 本会は、主として史跡名勝又は天然記念物(以下「史跡等」という。)の所在する市町村及び本会の目的に賛同する市町村をもって組織する。
(目的)
第3条 本会は、加盟市町村が協調して史跡等の整備に関する調査研究及びその具体的方策の推進を図るとともに、情報連絡活動を行い、もって文化財の保存と活用に資することを目的とする。
(事務局)
第4条 本会の事務局は、会長所在の市町村に置く。
2 事務局には事務局長を置く。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 尾張(名古屋市を含む。)・三河の各地区よ り代表者若干名
監 事 2名
2 役員は、総会において選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、その任期満了後における後任者が就任するまでは、その任務を行うこととし、又再任をさまたげない。
4 役員は原則として加盟団体の教育委員会教育長をあてる。
(役員の任務)
第6条 会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
3 理事は、役員会に出席し、この会の事業その他運営に関する事項を審議する。
4 監事は、会計を監査する。
(顧問及び参与)
第7条 本会は、必要に応じ顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会議に出席して意見を述べることができる。
(オブザーバー)
第8条 愛知県をオブザーバーとすることができる。
2 オブザーバーは、本会の目的遂行について専門的助言及び指導を行うものとする。
(会議)
第9条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたる。ただし、総会の議長は、開催地の市町村があたる。
(幹事会)
第10条 本会の活動について役員会で審議すべき事項を協議するため、幹事会を置く。
2 会議の構成員は役員市町村の担当課長等とする。
(地区協議会)
第11条 本会の活動を強化するため、地区協議会を置くことができる。
2 前項の地区協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
(企画運営委員会)
第12条 本会の活動計画を策定するため、企画運営委員会を置くことができる。委員は会長が委嘱する。
2 前項の企画運営委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
(経費)
第13条 本会に必要な経費は、加盟市町村の分担金・寄附金・その他の収入をもってあてる。
2 前項の規定による分担金は、別表のとおりとする。
(議決)
第14条 予算、決算、事業計画及び規約の変更は、総会の議決によって決定する。
(その他)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第16条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
この規約は、平成3年8月5日から施行する。
この規約は、平成4年7月8日から施行する。
この規約は、平成5年7月16日から施行する。
この規約は、平成6年7月13日から施行する。
この規約は、平成7年7月14日から施行する。
この規約は、平成18年7月19日から施行する。
この規約は、平成19年7月24日から施行する。
この規約は、平成21年7月30日から施行する。
この規約は、平成22年7月29日から施行する。
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
この規約は、平成24年8月7日から施行する。
別表
区分 | 分担金(年額) |
---|---|
市 | 15,000円 |
町 | 8,000円 |
村 | 4,000円 |